近年、働く人の形態が多様化しています。 パートやアルバイトとして働く人だけではなく、人材派遣会社に登録して派遣社員として働くという人もますます増えてきています。
このような派遣社員にとっても、雇用保険というのは非常に便利なものですので、加入条件などをきちんとおさえておきましょう。
派遣社員に対しても、パートやアルバイト同様、平成13年4月から、雇用保険の適用条件が緩和されることとなりました。 これまでの適用条件というのは、パートやアルバイトと同じように収入が90万円以上見込まれるということが条件だったのが、これが取り払われることになりました。
また、1ヶ月に11日以上働く場合に限るという条件もなくなりました。 そして、次の2つの条件を満たしていれば雇用保険に加入することができるとされています。 まず、1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
そして、反復継続して派遣就業する者であること。 となっています。 つまりは、短期間派遣社員として働くケース以外は、ほとんどの派遣社員が雇用保険に加入できるといえるのです。 ちなみにここで説明してきたのは、登録型の派遣社員の場合であって、常用型の派遣の場合は、必然的に雇用保険への加入は義務付けられているようです。
上記に、派遣社員に関する雇用保険の加入条件を見てきたわけですが、その条件の二つ目にある反復継続して派遣就業するというのは一体どういうことなのでしょうか。 例えば登録している派遣会社からある派遣先を紹介され、そこで6ヶ月働いたとします。
そしてその派遣先での契約期間が終了し、次の派遣先でさらに6ヶ月働けば、通算1年以上派遣されたということになります。 このような場合、反復継続して派遣就業したということが認められるのです。
また、複数の派遣先でそれぞれ2ヶ月ずつ、1ヶ月程度の間を空けながら、通算して1年以上働いた場合でも、反復継続して派遣就業したことになります。





