パートやアルバイトは社会保険には加入できない、あるいは加入する必要はないだとか、保険料が高いから加入したくないという人も多いのではないでしょうか。
しかしパートやアルバイトであっても、労働の条件次第では、社会保険への加入が義務付けられていることをご存知でしょうか。 ここではパートやアルバイトの社会保険について詳しく見てみることにしましょう。
社会保険というのは通常、医療保険である健康保険と、年金保険である厚生年金の2つの総称です。
その保険料は、健康保険の場合は給与の8.2%(介護保険料を除く)であり、厚生年金は給与の約13.58%となっています。
そしてその保険料を会社が半分負担してくれることになっているので、実質は約11%が給与から社会保険料として引かれることになります。
冒頭でも述べたように、パートやアルバイトであっても、その労働条件次第では社会保険への加入が義務付けられているのです。 その条件というのは、その人の1日または1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、正社員と比較して4分の3以上である場合、社会保険に強制的に加入しなければならないと定められています。
一方、1日または1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、正社員と比較して4分の3未満であり、かつ年収が130万円未満である場合は、健康保険の被扶養者、そして厚生年金の被保険者の被扶養者となることができます。
また、1日または1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、正社員と比較して4分の3未満であり、かつ年収が130万円以上であれば、社会保険は適用されず、国民健康保険と国民年金に加入することになります。
まず健康保険に加入することのメリットとしては、ケガや病気にかかった際、傷病手当金というものの支給を受けることができます。 そして厚生年金でも、年金を受け取ることができるだけでなく、ケガなどで障害になった際にも手当金を受け取ることができるのです。
そして、一般的に民間の保険の方が割安だと思われているようですが実はそうでもなく、民間の保険で上記のような国の制度と同じだけの給付を受けるとなると、社会保険料よりも高く支払っていかなければならないといいます。 というのは、社会保険制度というのは国が一定額を負担しているからなのです。





