求人広告には、社会保険制度に関する表記のあるところも多いです。 「社会保険完備」・厚生年金 ・健康保険 ・雇用保険 ・労災保険 など。
しかし、逆に社会保険制度に関してなんの表記もない求人広告もあります。 この社会保険に関する表記、どの程度重要視すべきかよくわからない人も多いのではないでしょうか?
求人広告といっても、その企業の求人内容、会社の待遇など全てを表記するスペースがあるとも限りませんし、中には、間違って表記されている場合も。 ですから、社会保険に関する表記もそれほど神経質になることではありません。
どうしても心配であれば、直接企業に問い合わせてみたり、面接時に確認すると良いでしょう。 ただ、社会保険の基礎知識もなしに問い合わせても結局よくわからなかったり、自分自身が原因で、社会保険の対象にならない場合もあります。
下記にも簡単な社会保険に関する基礎知識を述べますが、社会人のわきまえとして、自身でも調べてみるのも良いと思います。
まず、厚生年金と健康保険について。 まず、基本中の基本として、労働時間・労働期間が短すぎると、加入条件を満たせません。 月の労働時間、労働日数が、正社員の75%以上かつ、2ヶ月以上雇用される予定であることがその基準です。
また、その場合、会社が社会保険の適用を受けていれば強制加入、受けていなければ条件を満たしていても加入できません。 通常、法人であれば社会保険の適用を受ける義務があります。
また、個人事業主でも、従業員(アルバイトでも)が常時5人以上で、なおかつ、特定の事業内容でない場合は、こちらも受ける義務があります。 それ以外は会社次第になります。
次に雇用保険と労災保険。 基準は1週間20時間以上、1年間以上同じ雇い主の下で働くかどうかです。 YESなら両方とも加入対象、NOなら労災保険のみです。
しかし、いずれも勤務先には特定業種を除いて加入の義務がないので、加入している場合のみ勤務先が手続きを行います。





