失業保険の受給期間中は、失業認定日を中心に生活することになりますが、一定の理由によっては、事前に失業認定日の変更をすることができます。 うっかり忘れていた場合や、寝坊といった理由は認められません。万が一変更しなかった場合は、前回の認定日の翌日から次回の認定日までの前日までの期間の分の支給が受けられなくなります。
失業期間中の大事な資金になるものですから、カレンダーに付けておくなどして忘れないようにしておきましょう。 本人が病気や怪我をした場合、その期間が連続して14日以内であれば電話で連絡し、認定日を変更してもらうか次の認定日にまとめて証明認定を受けることができます。病気や怪我の場合は、治癒する見込みという内容の医師の診断書が必要になります。
「雇用保険受給資格者のしおり」に付いている傷病証明書を使用しても構いません。 病気や怪我の期間が15日以上続き、就労することができなくなった場合には、「求職者」ではなくなったとみなされるので医師の証明書を持って行っても失業保険の給付は受けられません。しかし、その場合は傷病手当の支給を受けることができます。
病気や怪我の治った最初の認定日までに「傷病手当支給申請書」を職業安定所に提出します。代理人が来所する時や郵送でも手続きは可能ですから、詳しくは職業安定所に問い合わせてみましょう。
そのほかに認定日の来所の変更が認められる事由としては、 就職の採用試験や面接を受ける場合(職業安定所の紹介によらない面接も含まれる) 国家試験や各種資格試験の受験の検定日にあたる時 職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合 天災や交通機関の事故による時 本人の結婚式、同居している家族の看護や、親族の危篤状態の場合、葬儀 といったものです。
面接や採用試験でも、傷病の時と同じように面接証明書という書類の提出が必要になります。 認定日に急に何らかの理由で行けなくなった場合、速やかに連絡しましょう。





